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するように考慮された構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
(関連規則)
NK規則(検査要領)では次の形式のものが定められている。
開放形、保護形、防滴形、防沫形、防水形、甲板防水形、水中形、耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、本質安全防爆構造
(説明)
船舶で一般的に使用される防爆構造は、耐圧防爆構造、本質安全防爆構造である。
(a)耐圧防爆構造
全閉構造で容器内部で、爆発性ガスの爆発が起こっても、その圧力に耐え、かつ、外部の爆発性ガスに引火するおそれのない構造をいう。JIS F8422(船用防爆天井灯)、JIS F8425(船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式))は、いずれも耐圧防爆構造である。
(b)本質安全防爆構造
正常運転中及び故障時(短絡、地絡、断線など)に発生する火花又は熱により対象となる爆発性ガス又は蒸気に点火しないことが点火試験その他によって確認された構造をいう。
第171条
(8)「連続定格」とは、管海官庁の指定する条件のもとに連続使用しても本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。
(9)「短時間定格」とは、冷状態より始めて、管海官庁の指定する条件のもとで、その指定する時間中使用しても、本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。
(10)「絶縁抵抗」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間の絶縁を、通常の使用状態の温度において直流500ボルト絶縁抵抗測定器で測定した抵抗をいう。
(11)「絶縁耐力」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互問に、通常の使用状態の温度において、本編に規定する商用周波数の交流電圧を1分間加圧して異常の生じない絶縁の強度をいう。
(関連規則)
1.船舶検査心得
171.0(定義)
(a)防水型において管海官庁の指定する圧力、方法、時間は、当分の間JEC((社)電気学会規則)、JIS又はNK((財)日本海事協会規則)のいずれかによってもさしつかえない。
(JEC)軸方向において機体より3mの距離より内径25?以上の管をもって、水頭10mの水

 

 

 

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